ペット飼育細則    グローリオタワー管理組合(以下「管理組合」という)は、グローリオタワー管理規約(以下「規約」という)第18条の規定に基づき、 グローリオタワー(以下「本マンション」という)における動物の飼育に関し、区分所有者および占有者(以下「居住者」という)が遵守すべき事項について、 次の通り飼育細則(以下「本細則」という)を定める。 (本細則の効力および遵守義務) 第 1 条  本細則は、区分所有者の包括承継人(相続人等)および特定承継人(売買その他による譲受人等)に対しても、その効力を有する。 2  占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 (目的) 第 2 条  本細則は、人間とペットの関係を公共の迷惑にならない範囲で認め、ペットを飼育する居住者・飼育しない居住者双方がより快適なマンションライフを送るために定められるものであり、 本マンションでは本細則に従い他の居住者に迷惑をかけない場合に限りペットを飼育することができる。 (ペットとは) 第 3 条  本細則でいうペットとは、成長時の体長が50cm以内(肩の端または胸骨の端より後駆の挫骨の端までの長さ:右図参照)かつ体重10kg以内の犬、猫および一般的な家庭用ペットとされている小動物に限定する。 人に危害を加える恐れのある猛獣・爬虫類・猛禽類・猿等の飼育は禁止する。 2  前項で定めるペットについて、本マンション内で飼育できるペットは1住戸1匹とする。 3  小鳥・金魚等の飼育は、専有部分内(室内)で飼育し、周囲に迷惑をかけない限りにおいて自由とする。 (ペットの飼育場所) 第 4 条  ペットを飼育する場所は、専有部分内(室内)に限る。バルコニー等の共用部分に小屋を置くなどして飼育することはできない。 (飼育の申請) 第 5 条  ペットの飼育を希望する者は、「ペット飼育申請書」(別記様式第1)に「誓約書」(別記様式第2)を添付して理事長に提出し、承認を得るまでは、当該ペットを飼育することはできない。 2  区分所有者より専有部分の貸与を受けている者(貸借人等)が飼育の申請をする場合は、ペットを飼育することについて区分所有者の承諾を必要とする。 (承認申請の承認または不承認の審査他) 第 6 条  理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、理事会の決議を経て承認または不承認の決定をしなければならない。 2  理事長は、承認または不承認を決定した場合には、遅滞なく、ペット飼育承認書(別記様式第3)を申請者に交付するものとする。 (飼育の明示他) 第 7 条  ペットを飼育する者(以下「飼育者」という)は、別に管理組合が発行する標識を玄関に貼付し、ペットを飼育していることを明示しなければならない。 2  飼育者が犬を飼う場合は、狂犬病予防法第4条に定める登録証明(鑑札)および同法第5条に定める予防注射済票のコピーを理事長に提出しなければならない。 (遵守事項) 第 8 条  飼育者は他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、ペットを適正に管理するために、次の各号を遵守しなければならない。 ① 飼育は専有部分内で行うこと ② バルコニー等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理、容器の清掃等をしないこと。又専有部分内でブラッシングを行う場合は必ず窓を閉める等、毛や羽の飛散を防止すること ③ 排泄物、抜け毛等を排水口に流さないこと ④ エレベーター、廊下等の共用部分等では、必ずリードをつけて抱きかかえるかケージに入れて運ぶこと ⑤ ペットを抱えてエレベーターを利用する際は、必ずエレベーターかご内のペットボタンを押してペットがいることを他の利用者に通知すること ⑥ ペット同伴の際はメインエントランスの利用は不可とし、サブエントランスを利用すること ⑦ 敷地および屋上等の共用部分で、ペットを遊ばせる等の行為をさせないこと ⑧ ペットの習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声等に注意すること ⑨ ペット足洗場は、ペットの足を洗う以外の用途に使用しないこと (飼育による損害賠償責任) 第 9 条  飼育ペットによる汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由のいかんを問わず、飼育者が全責任を負わなければならない。 (理事長の勧告および指示等) 第 10 条  飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その是正等のため、必要な勧告または指示若しくは警告を行うことができる。 (飼育の禁止) 第 11 条  飼育者が、前条の勧告および指示に従わない場合、理事長はそのペットの飼育を禁止することができる。 2  ペットの飼育を禁止された者(以下「飼育禁止者」という)は、新たな飼い主を探す等、速やかに適切な措置をとらなければならない。 3  飼育禁止者は再度ペットを飼育してはならない。 (飼育終了の届出) 第 12 条  死亡、譲り渡し等によりペットの飼育が終了したとき、飼育者は理事長に「飼育終了届」(別記様式第4)を提出しなければならない。 (ペットが死亡した場合の処理) 第 13 条  ペットが死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、その死体を適切に処理しなければならない。 (ペットの出産) 第 14 条  本細則第6条の承認に基づき本マンションで飼育したペットが子供を産んだときは、その子供の処置予定と、実施した処置とを、それぞれ文書で理事長に報告しなければならない。 (適用範囲) 第 15 条  本細則は本マンション内で飼育されるペットすべてに適用する。 (盲導犬等) 第 16 条  盲導犬、聴導犬、介護(介助)犬(以下「盲導犬等」という)はペットとしては扱わず、これらは体長・体重にかかわりなく飼育することができる。なお、盲導犬等については本細則第8条第4号、第5号の適用は除外する。 2  盲導犬等の飼育には、理事長の承認を必要とせず、本細則に定める申請手続きは不要とする。ただし飼育の事実は届け出るものとする。 (改廃) 第 17 条  本細則の変更または改廃は、総会の決議を経なければならない。